2012年3月20日火曜日

加工食品への表示(ビタミンC)について質問です。

加工食品への表示(ビタミンC)について質問です。

コンビニ等で販売されているお弁当のトンカツを製造しています。

トンカツの衣には添加物としてビタミンCが使用されていますが、栄養強化目的ではなく酸化防止として使用されています。

当然、添加物ですのでトンカツを納入する際にはビタミンCが入っている旨は知らせなければなりません。

ここまでは問題ないのですが、最終商品としてトンカツを使用する弁当にはビタミンCの記載は必須なのでしょうか?

ビタミンCを栄養強化目的で使用するならばキャリーオーバー、酸化防止で使用するならば最終商品にも記載が必要と理解していたのですが、そのように記載されていない例が出てきて迷っています。

また、最終商品に5%以上含まれているかどうかでも記載内容が変わるルールも有ると聞きました。

どなたか教えてください。







トンカツを揚げたら効力を発揮しないのでキャリーオーバー扱い可能。

よって表示不要。揚げていなければ、酸化防止剤(V.C)の表示が必要。



上記は食品衛生法に係ってきます。

別件の、最終製品に5%以上含まれているか否かに関しての法律はJAS法に

係ってきます。(下記リンクの第4条(2)原材料名・ア)

http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_kakou_h230331.pdf



上記となりますよ。

参考までに http://www.wakiaiai.co.jp/








お弁当用に調理し商品化する場合は、キャリーオーバーとなり表示は免除されると思います。

保健所に問い合わせてみたらどうでしょうか?

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